外国人が日本で運転するには

日本で有効な運転免許証は

  1. 日本の運転免許証
  2. 国際運転免許証(ジュネーブ条約1949年版)
  3. 外国運転免許証 +日本語翻訳文
    ※台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコにて発行された免許証に限ります

1.日本発行の運転免許証

  • 日本の運転免許証
  • 在留カード、もしくはパスポート

2.国際運転免許証

下記2点が必要です。

  • 国際運転免許証
    ジュネーブ条約(1949年版)加盟国が対象です。
    (加盟国は下記URL参照)
    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html
     
  • パスポート
    ※国際運転免許証の有効期限は発行から1年以内かつ、日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印を確認)
    ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
    ※パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国では認められていません。

3.外国運転免許証 +日本語翻訳文

スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の運転免許証
下記3点が必要です。

  • 対象エリアと国での運転免許証
     
  • 公式日本語翻訳文
    ※日本語の翻訳文は本人の申請に基づき、それぞれの国の在日大使館・領事館、またはJAF<(社)日本自動車連盟>が発行した翻訳文が必要です。
    ※台湾はJAF<(社)日本自動車連盟>、日本台湾交流協会、ジップラス株式会社が発行した翻訳文が必要です。
    ※日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
     
  • パスポート
    すべての運転免許証でも、運転免許証の原本、日本語翻訳文の原本、パスポートの原本を確認します。
    コピーのみでの対応は、当社では対応致しません。

すべての運転免許証でも、運転免許証の原本、日本語翻訳文の原本、パスポートの原本を確認します。
コピーのみでの対応は、当社では対応致しません。

JAFサイト
https://jafnavi.jp/honyaku/uketuke/?_ga=2.89165019.1521537027.1701071042-2051314888.1701071042&_gl=1*2c03x*_ga*MjA1MTMxNDg4OC4xNzAxMDcxMDQy*_ga_7L9642ERG7*MTcwMTA3MTA0MS4xLjEuMTcwMTA3MjAxNi40MC4wLjA

台湾日本関係協会
https://www.koryu.or.jp/consul/drivers/detail3/


渡航前に、パスポートの残存有効期間をご確認ください!

いざ空港の航空会社の窓口でチェックインしようとした際、渡航先国で必要とされるパスポートの残存有効期間が不足していることがわかり、渡航をあきらめなければならないケースが発生しています。

このようなことを避けるためには、お持ちのパスポートの有効期間満了日をご確認いただき、残存有効期間が1年未満である場合には、新しいパスポートへの切り替えをおすすめします(残存有効期間が1年未満となった段階でパスポートの切替発給申請が可能となります)。

各国が外国人のパスポートに求める残存有効期間は、滞在期間や入国目的等により様々ですが、おおよそ3~6ヶ月以上とされている場合が多く、長期滞在を予定している場合には、滞在予定期間よりも長い残存有効期間を求められる場合もありますので、海外渡航を計画される際には、日本にある当該国の大使館、総領事館等に必要となるパスポートの残存有効期間をご確認ください。

日本でレンタカーを利用する場合は、日本の交通ルールやマナーも把握しておきましょう。

当社では日本でのトラブルのない旅行を楽しんで頂きたいという思いから、日本独自の交通ルールやマナー、事故の多いパターンについて、レンタル時にご説明と試運転をしております。